大判例

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高松高等裁判所 昭和39年(ネ)96号 判決 1965年8月16日

控訴人 小出政子

被控訴人 国

訴訟代理人 杉浦栄一 外二名

主文

原判決を取消す。

被控訴人の第一次請求を棄却する。

控訴人は被控訴人に対し、別紙目録記載の農地につき所有権移転登記手続をせよ。

訴訟費用は、第一、二審を通じ、これを二分し、その一を控訴人、その余を被控訴人の各負担とする。一

事  実 <省略>

理由

一、本件農地(別紙目録記載の田一一筆)もと亡小出多八が所有していたこと、右多八は本件農地を訴外白川秀之進外一〇名に賃貸して小作させていたこと、右多八が昭和二九年三月二九日死亡したこと、並びに控訴人が本件農地につき、昭和三七年二月七日高松法務局観音寺支局受付第一二六二号をもつて、昭和二九年三月二九日の相続を原因とする所有権移転登記(以下本件登記という)を経由したこと、はいずれも当事者間に争いがない。

二、ところが、成立に争いのない甲第一ないし第六号証、同第三三、第三四および第三六号証を綜合すると、亡小出多八の相続人は、同人の二女である小出秀子、三女である控訴人および長女亡小出静子(昭和九年一〇月四日死亡)の子小出正孝(代襲相続人)の三名であつて、右共同相続人三名の相続分は、それぞれ三分の一であることが認められる。控訴人は、右小出正孝が亡小出静子の子であることを争うが、前掲各証拠によれば、右小出正孝は、亡小出静子と泉正雄との間に、昭和八年八月一日出生した子であるところ、久しく出生届出がなされず、昭和一五年二月二〇日に至り、祖父母に当る小出多八と村瀬いととの間の長男として届出られ、その旨戸籍に記載されたが、その後昭和三〇年六月一日高松地方裁判所観音寺支部において、亡小出多八及び村瀬いとと右小出正孝との間に親子関係が存在しないことを確認する旨の判決(甲第三六号証参照)がなされ、右正孝の戸籍が消除され、昭和三〇年一〇月九日亡小出静子の子として出生届出がなされた(届出人土井イシ)ことを認めることができ、右認定に反する証拠はない。もつとも小出正孝は嫡出でない子であつて、母である小出静子によつて認知された事実は認められたいで、嫡出でない子と母との間の親子関係は、分娩の事実によつて当然発生し、母の認知を必要としたいものと解するのが相当であるから(最高裁判所昭和三七年四月二七日判決参照)、小出静子が正孝を分娩した事実によつて、法律上も静子と正孝との間に親子関係が生じたものというべきである。したがつて本件農地は、小出多八が昭和二九年三月二九日死亡したことにより、控訴人、小出秀子および小出正孝(代襲相続人)の三名が相続分三分の一宛の割合で共同相続し、本件農地の賃貸人たる地位を承継するに至つたこと明らかである。

控訴人はその後共同相続人の一人である小出秀子から、その相続分(三分の一)の譲渡を受けたことを主張し、当審証人小出秀子の証言および当審における控訴本人尋問の結果のうちには、控訴人の右主張に副う趣旨の供述があるが、それらの供述によつても、相続分譲渡の時期その他具体的な事実が明らかでなく、右各供述のみによつては、いまだ控訴人主張のように相続分の譲渡が行われた事実を肯認するに十分でなく、他にこれを認めるに足りる証拠がない。よつて控訴人の右主張は採用できない。

三、なお控訴人は、亡小出多八と白川秀之進外一〇名との前記小作契約は、昭和三四年一〇月三〇日を以て終了したと主張するところ、成立に争いのない乙第一号証の一ないし九(いずれも農地賃貸借契約書)によれば、本件農地の賃貸借期間を昭和二四年一〇月三〇日から昭和三四年一〇月三〇日まで一〇年間とする旨の約定が結ばれていることを認めることができる。しかし農地法第一九条によれば、農地の賃貸借について期間の定めがある場合において、その当事者がその期間満了の一年前から六ヶ月前までの間に、相手方に対して更新をしない旨の通知をしないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものとみなされる旨定められているところ、本件農地について、その賃貸借期間満了の一年前から六ヶ月前までの間に更新をしない旨の通知がなされたことを認めるに足りる証拠は存在しないから、本件農地賃貸借は、更新され、昭和三四年一〇月三一日以降期間の定めのない賃貸借として存続するに至つたものというべきである。従つて控訴人の前記主張は理由がない。

四、しかるととろ、成立に争いのない甲第一一ないし第二一号証、原審証人大西忠美の証書によつて真正に成立したことが認められる同第二二号証の一ないし三、同第二三号証、同第二四号証の一ないし三、公文書であつてその方式および趣旨により真正に成立したものと推定される同第二五ないし第三一号証、弁論の全趣旨によつて真正に成立したものと認められる同第四〇号証、原審証人大西忠美の証言を綜合すると、次の事実が認められる。すなわち、観音寺市農業委員会は、本件農地の共同相続人である前記小出秀子、小出正孝および控訴人がいずれも本件農地の所在地である観音寺市に住所を有していないとして、本件農地を農地法第六条第一項第一号の小作地(所有できない小作地)に該ると認めて(昭和三五年七月七日議決)、同法第八条の規定により、昭和三五年七月八日から同年八月七日まで一ヶ月間右農業委員会事務所において関係書類を縦覧に供すると共に、同年七月八日前記三名の所有者に対し、同日から一ヶ月間に本件農地を他へ譲渡しない場合には国が買収する旨の通知をしたが、控訴人ら三名は、右譲渡手続を行わたかつたので、右農業委員会は同年八月一一日本件農地を国が買収すべきものとして、農地法第一〇条第一項所定の書類を香川県知事に進達し、香川県知事は右進達にもとづいて、同年八月二五日頃、同年一一月一日を買収期日とする買収令書を控訴人に対して交付し、他の共同相続人小出秀子、小出正孝に対しては、同人等の住所が不明のため、同年九月一三日その内容を公示し(甲第二八号証参照)、買収の対価は、控訴人に対しては同年一〇月二一旧付国庫金送金通知書をもつて支払い、秀子、正孝に対しては、同年、一〇月一八日供託した。

そして成立に争いのたい甲第七、第八、第三四及び第三九号一証、弁論の全趣旨によつて成立を認めることができる甲第三七、第三八号証の一、二(ただし甲第三七号証の一のうち郵便官署作成部分の成立は争いがない)を綜合すると、控訴人は、昭和一四年一〇月五日三重県名張市東町二、〇三四番地(控訴人の実轟村瀬いと方)に寄留し、昭和三二年一月二八日同所を住所として住民登録をなし、昭和三六年四月一日本籍地である観音寺市池之尻町八〇〇番地の一に転出するまで、同所を住所、と定めていたことが認められ、成立に争いのたい甲第九号証によると、小出秀子は、昭和三一年二月一三日大阪市旭区赤川町一丁目一、二六九番地に住所を定め、同三五年一月二七日右住所を同市浪速区西浜北通四丁目五三番地に移し、以来他に住所を転じていたいことが認められ、また成立に争いのない申第一〇号証によると、小出正孝は、昭和三一年九月三〇日以来高松市鶴市町一、七一〇番地を住所と定めていたことが認められる。当審証人小出秀子の証言及び当審における控訴本人の供述中右認定に抵触する部分は、にわかに信用できず、他に右認定を動かすに足る資料はない。

したがつて亡小出多八の相続人である控訴人らは、いずれも前記買収令書の交付ないし公示当時、本件農地の所在地である観音寺市には住所を有していなかつた事実が認められるから、本件農地が農地法第六条第一項第一号の小作地に該るとしてなされた前記買収処分は、適法有効であつて、本件農地は右買収処分によつて昭和三五年一一月一日の買収期日に国の所有に帰したものというべきである。もつとも前出甲第二四号証の二、成立に争いのない甲第三二号証によると、控訴人が昭和三五年七月ないし九月頃、観音寺市内の琴弾荘や斉藤みどり方に居住していたのではないかと見られる形跡があるが、当審における控訴本人尋問の結果によれば、控訴人はかねてより家政婦、女中或は一時的手伝として諸所を転々として奉公を続け、右琴弾荘や斉藤みどり方もそれら奉公先の一例であつて、ともに一時住込んでいたに過ぎないことが窺われ、それらが当時控訴人の生活の本拠であつたとは、にわかに認めがたい。また仮りに本件買収処分当時それらの場所或は本籍地が控訴人の住所であつて、本件買収処分は控訴人の住所を誤認してなされたものであるとしても、前記認定のように本件買収処分当時控訴人は三重県名張市に住民登録をしていた事実その他前認定の事実を考慮すると、観音寺市農業委員会において、控訴人の住所が観音寺市内に存したいものと認定したことをあながち責めることはできず、右誤認をもつて本件買収処分に明白な瑕疵があつたものとは未だ言いがたく、右誤認に基づく本件買収処分が当然に無効であるとはいえない。なお右誤認が本件買収処分の取消事由に該るとしても、右買収処分はそれが取消されたいかぎり、効力を失うものでたいことは、多言を要しない。

而して成立に争いのない甲第一一ないし第二一号証によると、本件農地について、国はいまだ前示買収処分による所有権移転登記を経ていないこと明らかである。

五、ところで、被控訴人国は、本件登記(控訴人が単独で昭和三七年二月七日なした相続による所有権移転登記)は実体上の権利関係に符合しない無効のものであると主張する。しかしおよそ不動産の売買等において、譲渡人は、譲受人がその所有権移転登記を経由するまでは、未だ完全にその所有権を喪失していないと解するのが相当であるから、本件農地について前示買収処分によつて被控訴人国がその所有権を取得したとしても、被控訴人国が右買収による所有権移転登記を受けていない以上、未だ控訴人らは、その所有権を全く喪失してしまつたとはいえない。しかも本件買収処分は、亡小出多八所有名義の農地につき、控訴人ら共同相続人を相手方としてなされたものであるから、控訴人ら共同相続人が一旦相続登記を経由した上、さらに被控訴人国に対し所有権移転登記をするのが、本件農地に関する物権変動の過程を如実に反映することになつて、不動産登記制度の趣旨に適う手続であるというべきである。

そうすると、本件登記は、少なくとも控訴人の相続分三分の一に関する限りは、正に実体に符合するものであつて、本件登記の全部が実体に符合しないとの被控訴人国の主張は理由がない。

もつとも、本件登記のうち控訴人の相続分三分の一を除くその余の分は、小出秀子、小出正孝が各相続分三分の一宛の割合で相続したものであつて、控訴人が何ら権利を有しないものであること前示認定により明らかであるから、実体に符合しない無効のものであることは否定できない。このような場合、本件登記を、三分の一の相続分についてのみ控訴人の所有名義とする登記に更生する登記手続が考えられるが、本件第一次請求は、被控訴人国の主張に照らし、そのような更正登記手続を求める趣旨を包含していないと見るのが相当であるから、右のような更正登記をなすことを控訴人に命ずることはできない。

さらに農地買収の場合の登記手続については、農地方により買収又は売渡をする場合の登記の特例に関する政令により特例が定められていて、本件のように、被相続人所有名義の農地をその相続人から買収した場合には、都道府県知事は職権で、相続を証する書面(戸籍謄本)を添付して、被相続人名義から直接国に対する買収による所有権移転登記手続を嘱託することができるのであるが、それだからといつて、必ずしも右特例による登記手続によらなければならないものとは解せられず、殊に買収処分後において相続人によつて相続を原因とする所有権移転登記がなされた場合には、国は、その登記を前提として、さらに相続人から国へ買収による所有権移転登記を受けるほかはないものといわなければたらない。したがつて右特例による登記手続をなすために、被控訴人国が控訴人に対し本件登記の抹消を求めるのは、首肯できない。

右の次第で、被控訴人の第一次請求は理由がたいから、これを棄却すべきである。

六、次に被控訴人の予備的請求について判断する。

一般に、登記簿上の所有名義人と真実の所有者とが異なる場合において、その登記簿上の所有名義人は、真実の所有者に対しその所有権の公示に協力する義務があるから、真実の所有者は自己の所有権に基づいて所有名義人に対して所有権移転登記の請求をなしうるものと解するのが相当である(最高裁判所昭和三〇年七月五日、昭和三二年五月三〇日、昭和三四年二月一二日各判決参照)。ところで被控訴人国は、各三分の一宛の相続分を有する前記三名の共同相続人から、買収によつて本件農地の所有権を取得していること、現在相続人の一人である控訴人の単独所有名義に登記がなされていること前叙認定のとおりであるから、本件農地につき三分の一の持分については、控訴人に対し前示買収による所有権移転登記手続を請求することができると共に、その余の三分の二の特分については、登記簿上の所有名義人である控訴人に対し、前示判例理論に従つて、所有権移転登記手続を求めることができるものというべきである。そうすると、結局被控訴人国が本件農地について、控訴人に対し所有権移転登記手続を求める予備的請求は、理由があるというべきである。

七、以上説示のとおり、被控訴人国の第一次請求理由がないので、これを棄却し、予備的請求を認容すべきであるから、第一次請求につき結論を異にする原判決を民事訴訟法第三八六条によつて取消し、訴訟費用の負担について、同法第九六条八九条、第九二条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 浮田茂男 越智伝 鈴木弘)

目録<省略>

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